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空き家利用希望者の方へ

奈良市空き家バンクの利用について

HPに掲載されている空き家の利用をご希望される方は「奈良市空き家・町家バンク利用者登録申込」をしていただくことで、物件の詳細や所有者の方とのマッチングのサポートを受けることができます。

奈良市空き家バンク登録の流れ

  • 1.ご登録申込

    空き家の利用をご希望の方は、空き家バンク利用者登録申込書及び誓約書兼暴力団等の排除に関する同意書に必要事項を記入のうえお申し込みください。

    利用者登録は「空き家・町家バンク利用者登録申込書」及び「誓約書兼同意書」を特定非営利活動法人空き家コンシェルジュへ送付いただくか、下記フォームを利用し申込ください。
    登録用フォームはこちら<外部リンク>(別ウィンドウで開きます)​
    <送付先:特定非営利活動法人空き家コンシェルジュ>​
    〒634-0075​
    奈良県橿原市小房町9-32​
    TEL・FAX 0744-35-6211
    ※メール・FAX での申請は、空き家・町家バンク利用者登録申込書に記載されたアドレス・FAX番号から申請があった方のみ可としています。
    ※PDFファイルでの提出は可能ですが、申込書類を写真に撮ったデータ等での申請は不可とさせていただいております。
    <登録申込書記載時のお願い>
    ●住民票の住所を正しく記載してください。​

    ●利用者登録をされる「申込者」と同居を予定される方(「同居する家族構成」欄に記載された方)の住所もしくは世帯が異なる場合は、各々の方から「誓約書兼同意書(第4号様式)」の提出をお願いします。

    【例:奈良市在住のAさんが申込し、大阪市在住のBさんと同居しようとする場合に必要な書類】
    ・空き家・町家バンク利用登録申込書(第1号様式)・・・・1枚
    ・誓約書兼同意書(第4号様式)・・・・2枚(Aさん記載1枚、Bさん記載1枚)

  • 2.審査

    書類の内容を審査します。

  • 3.登録完了

    登録完了通知を送付します。

  • 4.物件見学・契約

     空き家バンクに登録のある物件の現地見学をしたい場合は、空き家・町家バンク登録物件利用者登録完了後に、内覧が可能となります。

     物件所有者の方との賃料や販売価格、利用条件等についての交渉は、物件所有者と利用希望者、場合によっては不動産業者と円滑に進むよう空き家コンシェルジュがサポートします。

    ※交渉について奈良市はサポートを行いますが、「売買契約」「賃借契約」に対して直接的な関与は行いません。

    【農地取得希望の方へ】
     
    ◆奈良市空き家バンク登録物件の中には農地付帯の物件もございますが、農地の取得にはいくつか要件があります。どなたでも簡単に取得できるわけではありません。
    ※農地=田畑です。山林はどなたでも取得可能です。
     
    ◆従来は、農地取得に際しては下限面積要件〈最低○○a(アール)の面積を耕作しなければならないという基準のこと 奈良市の場合は30a(3000㎡)〉というものがありましたが、令和5年4月1日施行の改正農地法により、この下限面積要件が廃止されました。これにより、以前と比べると農地取得のハードルは下がりましたが、面積以外の下記要件については今後も確認が必要になります。一定の基準に適合する場合にのみ取得の許可をいただけることになります。
     
    〈要件〉※奈良市農業委員会ホームページに記載されております。
    ・取得農地を含むすべての農地を効率的に利用すること
    ・申請者又は世帯員が農作業に常時従事すること
    ・周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと
     
    ◆新規で農地を取得される場合は、農地取得希望者に対して農業委員よりヒアリングを実施されます。農地取得を希望の方は、事前に農業委員会への相談をお願いします。
    〈ヒアリング内容例〉耕作目的・営農計画・従事者の属性・従事予定日数・農機具の所有状況等
     
    ※こちらでは簡単な流れに関して記載しておりますが、個々の案件毎に異なる可能性はございますので、農地取得に関する詳細は奈良市農業委員会にお問合せお願いします。
     
    奈良市 農業委員会事務局
    TEL 0742-34-4776
    リンク先URL https://www.city.nara.lg.jp/site/nogyoiinkai/

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