奈良市町家バンクの利用者登録について
奈良町に残る町家を借りたい・買いたい方には、まずは町家バンクの利用登録者となっていただき、町家バンクの紹介によって、オーナーとの契約に至るというシステムです。
※ここでいう「町家」とは、奈良市歴史的風致維持向上計画において設定された奈良町及び奈良公園地区重点区域内に所在する、おおむね昭和20年までに木造軸組工法で建築された家、商家等をいいます。
※奈良市町家バンクの登録、相談、紹介は無料でご利用いただけます。当事者間で行う契約、売買等につきましては、係る費用が発生する場合があります。
奈良市町家バンク登録の流れ
1
ご登録申込
町家の利用をご希望の方は、空き家・町家バンク利用者登録申込書及び誓約書兼暴力団等の排除に関する同意書に必要事項を記入のうえお申し込みください。
利用者登録をされる「申込者」と同居を予定される方(「同居する家族構成」欄に記載された方)の住所もしくは世帯が異なる場合は、各々の方から「誓約書兼同意書(第4号様式)」の提出をお願いします。
【例:奈良市在住のAさんが申込し、大阪市在住のBさんと同居しようとする場合に必要な書類】
・空き家・町家バンク利用登録申込書(第1号様式)・・・・1枚
・誓約書兼同意書(第4号様式)・・・・2枚(Aさん記入1枚、Bさん記入1枚)
【例:奈良市在住のAさんが申込し、大阪市在住のBさんと同居しようとする場合に必要な書類】
・空き家・町家バンク利用登録申込書(第1号様式)・・・・1枚
・誓約書兼同意書(第4号様式)・・・・2枚(Aさん記入1枚、Bさん記入1枚)
2
審査
書類の内容を審査します。
3
登録完了
登録完了通知を送付します。
4
物件見学・契約
町家バンクに登録のある物件の現地見学をしたい場合は、空き家・町家バンク利用者登録完了後に、内覧が可能となります。
賃料や販売価格、利用条件等についての交渉は、物件所有者と利用希望者、場合によっては不動産業者と円滑にお話しが進むよう空き家コンシェルジュがサポートします。
賃料や販売価格、利用条件等についての交渉は、物件所有者と利用希望者、場合によっては不動産業者と円滑にお話しが進むよう空き家コンシェルジュがサポートします。
※交渉について奈良市はサポートを行いますが、「売買契約」「賃借契約」に対して直接的な関与は行いません。
- 必要な書類
- 1. 空き家・町家バンク利用者登録申込書 (word)
- 2. 誓約書兼同意書 (word)
- 3. 空き家・町家バンク登録物件利用希望申込書 (word)
- ※登録内容の変更・抹消をしようとするとき
(変更時) 空き家・町家バンク利用登録変更届出書 (word) - (登録抹消時) 空き家・町家バンク利用登録抹消届出書 (word)
各種助成金について
空き家・町家バンク活用補助金
空き家・町家バンクに登録されている住宅の購入、改修、荷物撤去に要する経費の一部を補助します。
補助金申請時に必要な書類について
実績報告等終了後に必要な書類について
町家バンク登録 Q&A
- 奈良市町家バンクを利用したい、まずはどうすればいいの?
- まずは利用者登録申込書に必要事項をご記入いただき、登録の申込みをしていただきます。ホームページで紹介中の町家の詳細情報や見学などは、正式な登録者となった方が対象になります。
- 町家の改修に必要な費用が知りたいのですが?
- 改修費用は、建物の状態あるいはユーザーの利用形態によって大きく異なりますので、地元や知り合いの建築業者さんにご相談ください。当バンク対象の一部エリアでは「奈良市都市景観形成地区建造物保存整備費補助金」制度があります。詳しくは奈良町にぎわい課にお問い合わせください。
また、空き家・町家バンクに登録されている住宅の改修に対して補助金を交付する「奈良市空き家・町家バンク活用住宅支援補助金」制度があります。この補助金は、住宅の改修のほか、住宅の購入、荷物撤去も対象となります。詳しくは住宅課にお問い合わせください。
お問合せ
奈良町にぎわい課 TEL:0742-24-8936
住宅課 TEL:0742-34-5174